名古屋市天白区ケアマネージメントセンター

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 名称
 名古屋市天白区ケアマネージメントセンター
業務
在宅介護サービス、
住所
468-0015 愛知県名古屋市天白区原1丁目301
TEL
052-809-5593

【介護に役立つ情報】
「こんな有料老人ホームは、優秀なホームである可能性が極めて低い」という点とは

・有料老人ホームの届出をしていない有料老人ホームには要注意!
「有料老人ホームを設置するものは、あらかじめその施設を設置しようとする地の都道府県知事に届け出なければならない」と老人福祉法に規定されています。
にもかからわず、この届出を怠っている施設が全国に数多くあるのが現状です。
届け出がなされ、必要な報告や調査がなされているということは、その老人ホームが一定の基準を満たしているということで、ひとまず安心できるといえるでしょう。

平成19年から、「住宅のバリアフリー改修促進税制」という制度が、国土交通省より発表になり実施されることになりました。
詳しくは国土交通省のホームページで確認できますが、下記に簡単に説明します。

対象となる税金は、所得税と固定資産税です。
このような税制が設けられた理由としては、高齢者が安心して快適に自立した生活を送ることのできる環境の整備を促進し、高齢者等の居住の安定の早期確保を図るためとされています。

対象となる工事は、以下のバリアフリー改修工事を行った場合に税制が優遇されます。
廊下幅の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室改良、便所改良、手すりの装置、屋内の段差の解消、引き戸への取替え工事、床表面の滑り止め化の8項目となっています。

所得税につきましては、平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に、一定の者が自己の居住の用に供する家屋について、バリアフリー改修工事を含む増改築等工事を行った場合、その住宅ローン残高の一定割合を5年間にわたり所得税額から控除することができます。
一定の者とは、50歳以上の者、要介護又は要支援の認定を受けている者、障害者である者、要介護又は要支援の認定を受けている者、若しくは障害者である者又は65歳以上の者いずれかと同居している者とされています。
また、住宅ローン残高は上限1,000万円とされています。

現行住宅ローンを組んでいる方は、増改築の際に一定のバリアフリー改修工事を追加する事ができますので、検討する際は十分に調べてみることをお勧めします。

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