(有)アイケアサポート
名称 | ● (有)アイケアサポート |
業務 | 在宅介護サービス、 |
住所 | 454-0927 愛知県名古屋市中川区打中2丁目112 |
TEL | 052-354-6222 |
【介護に役立つ情報】
介護保険制度は、介護保険料を財源として、65歳以上の高齢者で寝たきりの方や痴呆の方、若しくは40歳から64歳までの老化に伴う病気や障害を持つ方が必要とする介護サービスを行なう制度となっています。
そのために、一部の国民は介護保険料を負担する仕組みとなっています。
介護保険料は、身体に病気や障害がない場合であっても、40歳以上の方は介護保険料を毎月支払わなければなりません。
ただし、身体障害者療養施設を利用している方は介護保険料の対象とならない場合があります。
介護保険制度の仕組みとして、65歳以上の方を第一号被保険者といい、40歳から64歳までの医療保険加入者を第二号被保険者といいます。
医療保険加入者とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行なう政府や健康保険組合、市町村(特別区を含む)、国民健康保険組合等の被保険者を指します。
一般的に多いのは、サラリーマンが加入する健康保険、自営業者等が加入する国民健康保険の被保険者でしょう。
これらの介護保険制度の被保険者の方が、寝たきりとなってしまう、老化に伴う病気になってしまったときに、介護に必要なサービスを自己負担を支払うことにより、定められた介護サービスを受けることができるものです。
介護保険料は、市町村での平均として2,500円ぐらいになるようです。
介護保険制度の被保険者であるといっても、誰でも介護サービスが受けられるわけではありません。
ホームヘルパーの派遣や介護施設の使用などのサービスを受けるためには、市町村等の調査とその資料等による介護認定が必要となります。
この介護認定は、申請してから30日以内で結論がでるようになっているようです。
介護サービスを利用した場合、要した費用の9割を支払ってもらうことができ、1割は自己負担となっています。
また、介護認定された以上のサービスを受けた場合は、その超えた分はすべて自己負担となります。
介護保険制度を利用した場合、医療費控除は認められるのでしょうか?
そのような疑問を持つ方は相当数いらっしゃるでしょう。
平成12年度税制改正により、医療費控除が認められることになりました。
平成12年6月12日の厚生労働省事務連絡にて、「介護保険制度下での指定介護老人福祉施設の施設サービス及び居宅サービスの対価に係る医療費控除の取り扱いについて」という文書が出されました。
介護保険制度を利用した場合、負担額が1割といいましても金額的には結構かさむものです。
少しでも医療費控除とされれことにより自己負担を減らしてもらうよう、しっかりと申請をすることをお勧めします。
なお医療費控除を申請する際には領収書が必要となりますので、きちんと保管しておく必要があります。
また申請に際しては様式が指定されている事にも注意が必要です。
【居宅サービス利用者】
対象者は、介護保険における居宅サービス計画に基づいて、医療系居宅サービス(訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・通所リハビリテーション・短期入所療養介護)を利用している方、または上記医療系サービスとその他のサービス(通所介護、短期入所生活介護)を併せて利用している方となります。
控除対象となる費用は、居宅サービス利用料の一般的に支出される水準を超えない範囲内の自己負担額の全額です。
申告する際には、サービス提供事業者が発行する「領収証」が必要となります。
