特別養護老人ホーム・フラワー園

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 名称
 特別養護老人ホーム・フラワー園
業務
老人福祉施設、
住所
454-0012 愛知県名古屋市中川区尾頭橋4丁目10-18
TEL
052-321-2251

【介護に役立つ情報】
介護保険制度のサービスの事業者は、指定居宅サービス事業者・指定居宅介護支援事業者・指定介護老人福祉施設・介護老人保健施設・指定介護療養型医療施設に分類され、提供するサービスも分けられています。
他にも事業者としての必要な人員や、設備・運営などに関する基準は、事業者指定の都道府県が厚生労働省令で定めに従って行うことになっています。

介護保険制度を利用した場合、医療費控除は認められるのでしょうか?
そのような疑問を持つ方は相当数いらっしゃるでしょう。

平成12年度税制改正により、医療費控除が認められることになりました。
平成12年6月12日の厚生労働省事務連絡にて、「介護保険制度下での指定介護老人福祉施設の施設サービス及び居宅サービスの対価に係る医療費控除の取り扱いについて」という文書が出されました。

介護保険制度を利用した場合、負担額が1割といいましても金額的には結構かさむものです。
少しでも医療費控除とされれことにより自己負担を減らしてもらうよう、しっかりと申請をすることをお勧めします。
なお医療費控除を申請する際には領収書が必要となりますので、きちんと保管しておく必要があります。
また申請に際しては様式が指定されている事にも注意が必要です。

【居宅サービス利用者】
対象者は、介護保険における居宅サービス計画に基づいて、医療系居宅サービス(訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・通所リハビリテーション・短期入所療養介護)を利用している方、または上記医療系サービスとその他のサービス(通所介護、短期入所生活介護)を併せて利用している方となります。
控除対象となる費用は、居宅サービス利用料の一般的に支出される水準を超えない範囲内の自己負担額の全額です。
申告する際には、サービス提供事業者が発行する「領収証」が必要となります。

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