やさしい手・愛(株)

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 名称
 やさしい手・愛(株)
業務
在宅介護サービス、
住所
453-0825 愛知県名古屋市中村区沖田町389
TEL
052-486-2060

【介護に役立つ情報】
介護保険制度は、介護保険料を財源として、65歳以上の高齢者で寝たきりの方や痴呆の方、若しくは40歳から64歳までの老化に伴う病気や障害を持つ方が必要とする介護サービスを行なう制度となっています。
そのために、一部の国民は介護保険料を負担する仕組みとなっています。

介護保険料は、身体に病気や障害がない場合であっても、40歳以上の方は介護保険料を毎月支払わなければなりません。
ただし、身体障害者療養施設を利用している方は介護保険料の対象とならない場合があります。

介護保険制度の仕組みとして、65歳以上の方を第一号被保険者といい、40歳から64歳までの医療保険加入者を第二号被保険者といいます。
医療保険加入者とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行なう政府や健康保険組合、市町村(特別区を含む)、国民健康保険組合等の被保険者を指します。
一般的に多いのは、サラリーマンが加入する健康保険、自営業者等が加入する国民健康保険の被保険者でしょう。
これらの介護保険制度の被保険者の方が、寝たきりとなってしまう、老化に伴う病気になってしまったときに、介護に必要なサービスを自己負担を支払うことにより、定められた介護サービスを受けることができるものです。
介護保険料は、市町村での平均として2,500円ぐらいになるようです。

介護保険制度の被保険者であるといっても、誰でも介護サービスが受けられるわけではありません。
ホームヘルパーの派遣や介護施設の使用などのサービスを受けるためには、市町村等の調査とその資料等による介護認定が必要となります。
この介護認定は、申請してから30日以内で結論がでるようになっているようです。
介護サービスを利用した場合、要した費用の9割を支払ってもらうことができ、1割は自己負担となっています。
また、介護認定された以上のサービスを受けた場合は、その超えた分はすべて自己負担となります。

介護保険制度を利用して住宅改修をすることができます。
しかし、改修できる内容も決まっており、利用できる方も限定されています。

住宅改修できる内容ですが、手すりの取付け、段差の解消、滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え及び以上の工事に付帯して必要な工事に限定されています。
また、この制度を利用できる方は65歳以上で介護認定を受けている方及び40歳以上で特定16疾病の方が対象となっています。

住宅改修の介護サービス利用を申請した場合、行政機関ではマニュアル通りの対応しかしてくれないケースはよく見受けられますが、上記で限定された工事以外で、生活に支障があると行政機関が認めた場合に限り許可してくれる場合もありますので、対象とならない工事であっても申請してみることをお勧めします。

また障害者手帳を持っている方で、介護保険の適用対象外の方が住宅改修を行いたい場合は、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を利用することが出来ますので、市区町村に確認してみてはいかがでしょうか。
この制度の対象者は、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能の障害(移動機能障害に限る)を有する身体障害者であって、障害程度等級3級以上の者となっています。
また、障害児については、学齢児以上の者(ただし、特殊便器の取替えは上肢障害2級以上のもの)となっています。
給付額は20万円を上限としますが、本人、家族の所得によって一部自己負担がありますので注意が必要です。

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